最高裁判所第二小法廷 昭和50(あ)1936 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人糸賀悌治の上告趣意は、憲法三九条違反をいうが、原判決は、所論前科を
量刑上一つの情状として参酌したものであるに過ぎず、被告人を所論前科たる過去
の犯罪につき重ねて処罰しようとする趣旨でないことは、その判文上明らがである
から、所論はその前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五〇年一二月二二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 吉 田 豊
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 本 林 譲
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