大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和50(あ)1936 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人糸賀悌治の上告趣意は、憲法三九条違反をいうが、原判決は、所論前科を

量刑上一つの情状として参酌したものであるに過ぎず、被告人を所論前科たる過去

の犯罪につき重ねて処罰しようとする趣旨でないことは、その判文上明らがである

から、所論はその前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五〇年一二月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 吉 田 豊

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 本 林 譲

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